• フィッシングアリーズが運営する
    横浜の釣り具屋さん.com では大物用の竿
    リール(アリゲーターロッド)や釣糸、仕掛けなど
    はもちろん、海外からの輸入釣り具も取り扱っております。
    沖釣り・船釣りを得意とする大物釣り用専門の釣具店。

小型船舶免許講習

釣具店でのボート免許講習

釣具店でのボート免許講習

釣具店でのボート免許講習
一人からでも OK!!好きな曜日・時間でOK!!
フィッシングアリーズでは小型船舶免許更新、失効講習による業務の拡張を行います。
釣具店としては珍しい、釣具店内での講習釣り好きボートオーナー様は勿論、釣りが大好き、小型1級、2級、特殊船舶免許お持ちの方、釣具店に遊びに来る感覚で楽しく講習を行います。 また少人数制の為、ご希望の時間に講習を行います。
わざわざ休日に出ていくのは面倒!そんな方は是非お問い合わせください!
仕事帰りなどの時間を使えば船舶免許がついでに更新できちゃいます!

船舶免許の更新・失効 遊漁船業務主任講習について

船舶免許の更新・失効 遊漁船業務主任講習について
船舶免許の更新
船舶免許(小型船舶操縦士免許)は、5年に1度更新することが義務付けられております。 船舶免許の更新は、自動車運転免許と同様に講習の受講や身体検査が必要です。異なる点は、更新手続きを行える期間が1年間と長いことと、ご自分で講習受講申請と免許交付申請までを行わなければならないことがあげられます。
船舶免許の失効
船舶免許の失効
船舶免許は自動車免許と異なり、有効期限を過ぎて失効した後も、失効再交付手続きをすることにより有効な新免許証が交付されます。 例えば、更新を忘れてしまったことにより有効期限が切れていたが、久々に操船をされたいという方は、失効再交付手続きを行ってください。
遊漁船業務主任とは
遊漁船業務主任とは
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。

遊漁船業務主任者になるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • [1]海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること
  • [2]遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
  • [3]農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと このうち、遊漁船業務主任者を養成するための講習については、農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めること(認定)及び農林水産大臣の定める基準に準拠するものであって都道府県が行うものとされています。

よくある質問(Q&A)

  • Q. 突然予定が空いたので、その日に講習が受けたいのですが。開く 閉じる

    A.もちろん可能でございます。 当日のご予約でも当店のスケジュールが空いて入れば、可能でございます。

  • Q. 早朝の講習は可能ですか?開く 閉じる

    A.船の出船する時間位から講習可能です!

  • Q. 仕事が終わってから夜間の講習は可能ですか?開く 閉じる

    A.店舗閉店後も講習いたします。
    ご希望のお時間をお電話にてご連絡ください。

料金について

※横にスワイプできます。

金額 講習時間 必要なもの
船舶免許の更新 8,000円(税込) 1時間10分 証明写真
(4.5×3.5)2枚
船舶免許の失効 14,000円(税込) 2時間20分
遊漁船業務主任者講習 8,000円(税込) 4時間 船舶免許証

※住所変更された場合は、本籍記載の住民票

船宿船長様、これから遊漁船を始められる方、 船舶免許の更新と同時に遊漁船業務主任者講習も行います。

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